1972-10-17 第69回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第5号
その三条には、「従前秣永山永下草銭冥加永等納メ来リタルト雖トモ」云々、こういう一項がありまして、「其ノ法意ノ存スル所ヲ推尋スレハ官有地ニ編入シタル土地ニ対シ従前慣行ニ依リ村民ノ入会利用シ来リタル関係ハ入会権ナルト否トヲ問ハス改租処分ニ依リ編入ト同時ニ当然消滅セシメ一切斯ノ如キ私権関係ノ存続ヲ認メサルモノト解セサルヲ得ス」というものでありまして、この論拠そのものが大審院の判断は事実を誤認しておる。
その三条には、「従前秣永山永下草銭冥加永等納メ来リタルト雖トモ」云々、こういう一項がありまして、「其ノ法意ノ存スル所ヲ推尋スレハ官有地ニ編入シタル土地ニ対シ従前慣行ニ依リ村民ノ入会利用シ来リタル関係ハ入会権ナルト否トヲ問ハス改租処分ニ依リ編入ト同時ニ当然消滅セシメ一切斯ノ如キ私権関係ノ存続ヲ認メサルモノト解セサルヲ得ス」というものでありまして、この論拠そのものが大審院の判断は事実を誤認しておる。
政府はかねがね、明治初年「地租改正處分ニ於テ官有地ニ編入セラレタル土地ニ對シ從前慣行ニ依リ村民ノ有シタル入會權ノ如キ私權關係ハ」同「處分ニ依リ」その「編入ト同時ニ當然消滅」したるものとするという旨の大審院第一民事部判決(大正四年三月十六日)を根拠として、国有地に入り会い権は存在しないと主張しておるのでありますが、私は、これから申し上げる二つの点から、御都合主義のあなた方の主張、かたくなな態度、これに